時わする 眺めほうけの つつじやま 壽茶

會報ことぶき 月報(No,28) 2001年6月号
(佐藤壽三郎市議会議員活動報告)

   

   

【6月議会の報告】6月8日から21日まで開催。

@日野保育園移転改築工事建設主体工事請負契約
A須坂市福祉ボランティアセンター条例制定 
B須坂市国民健康保険出産費資金貸付基金条例 
C須坂市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 
D平成13年度一般会計補正予算で、歳入歳出それぞれ30,954千円を追加。
E平成13年度須坂市老人健康保健特別会計補正予算歳入歳出それぞれ36,915千円を追加。
F教育委員会委員に大久保俊弘氏(春木町)
G固定資産評価審査委員会委員に滝澤榮松氏(中島町)
H人権擁護委員候補に橋本和子氏(北原町)、山岸常治氏(豊丘町)を推薦する。

  等報告・承認・議案・同意・諮問案件等を提案とおり採択しました。



【所属する社会委員会の審議報告】
@福祉ボランティアセンター管理事業
A子育て支援計画策定事業 
B出産費資金貸付基金繰出金を審議。
 .
  何れも原案通り可決しました。Bによって、出産時の医療費の支払いの工面が凌ぎやすくなると期待されます。



【6月議会での私の一般質問について】 
小職は次の5項目について、市政を質しました。
1. 首相の道路特定財源見直しについて。
    @これが実行された場合の須坂市への予想される影響を具体的に示してください。

2. 県の公共事業の見直しについて。
   @須坂市で事業がストップしている部分はありますか。
   Aこのことについての対策や対応の見通しについて。

3. 県市長会の県知事への決議書の申し入れについて。
4. 保育園の民営化について。
5. 合併問題について。
    @合併に対する市長の基本姿勢について。
    A全国市長会に臨んで得られた市長が感ずる国情判断について。


 【私の考えです。一般質問に対する関連質問の是非】
 
 議会運営委員会は、その権能を越えて、議員が議会先例によって認められている「一般質問に対する一切の関連質問を認めない」としました。小職は「議会における言論の自由」を制限する制約であり、「開かれた議会」を後退させるものである。また市議会が永年培ってきた議員の発言の保障を放棄してはならないと全員協議会で抗弁。議長は真摯な小職の意見を受け入れ規制は撤回された。議員が市民から与えられた「須坂に尽くす」ことの意義を履き違えた制約は断固許されない。

 議会運営委員は、議決機関ではありません。もしここで決定権を許せば、議会は一握りの議員によって掌握されて、議員発言自由の原則を失い詰まるところ『密議の議会』になりかねません。
  
 議員は噺家春団治とおんなじで、自由に物が言えなければ値打ちがありません。議員は議会活動の前に平等であります。



      
【私の河東線復活構想・郷里と子孫のために鉄路を】

   第一.公費を投じても、1日1往復の運行に落としても、北信の危機管理を思うとき鉄路は守らなければならない。

 長電木島線は来年三月末で廃止され、同四月からバスが代替運行されることが正式に決まった。
(信濃毎日新聞記事より。)これを単に下高井の問題と安閑としていてはいけない。河東線(須坂〜屋代)が次に浮上するからである。鉄道は一度廃線されると碓氷峠の例をみてもわかるように復活はなかなか難しい。鉄道の歴史的意義や莫大な資本投下、最近は自然に最も優しい乗り物で、大量・高速輸送手段として評価されている鉄道を、単に採算が合わないからと廃止することに賛成できない。長野電鉄も大正十四年開業以来、木島駅から先を野沢温泉まで延ばすとか、JR飯山駅とリンクさせるとか、私鉄の利点を活用して駅をもっと増やすとか営業努力をすべきであった。今からでも遅くない。長野電鉄に線路を剥ぐ費用があるのならば、木島線を木島駅から新幹線が開通するJR飯山駅まで線路を延長し、中野から路面電車を走らせ住民の足とならねばならない。


    第二.河東線の須坂〜屋代間についての考察。

1案 吉田からJR・しなの鉄道に乗り入れる、須坂〜JR吉田〜JR長野〜JR屋代〜須坂と信州山手線構想を実現する。これは開業当初から、先人が夢見た案でありコメントを省きます。私の案はJRには吉田で乗り入れることが従来の構想と違います。


2案 屋代〜須坂〜中野〜木島までミニSLを復活させ、トロッコ列車を走らせる。いわばSLがたっぷり乗れるSL観光線にする。ゆっくり走る「弁慶号」クラスのミニSLと哀愁を帯びた汽笛は、必ず乗ってみたい鉄道と化すでしょう。SLはC型かB型が肝要です。なぜならば河東線は屋代〜木島までほとんど平坦であるため、大型のD型蒸気機関車は不必要です。


3案 全国の現役を退いた電車を長野電鉄に集め、JBCが悶着している井上地籍5万坪に鉄道博物館を兼ねた大操車場を建設し、日替わりの電車を河東線に走らせて、全国から観光客を呼ぶ。電車・列車の博物館兼展示場兼乗れる河東線とすべきです。松代・川田・綿内・須坂・小布施・桜沢・中野・木島の各駅の引込み線には古い電車を展示しミニ列車博物館とします。


4案 須坂〜屋代間はプラットホームのいらない路面電車とし、沿線住民が須坂駅で跨線橋を乗降しなくても駅前広場に出入りできるように、駅の最も東側に発着場を設けて、広場からは市営の「市内循環バス」を利用すれば、バスは低料金(一律100円・障害者は無料)で須坂の主要施設や病院に行ける。

 河東線沿線の高齢者が気軽に独りで須坂に出れる条件を整えれば、河東線は生き残れる。俄然小職が永年主張してきている「境沢停車場」が実現性を帯びることとなります。河東線も路面電車化することにより、住民は遠く離れた「最寄の駅」に行く手間が省けることとなります。名称も「チクマ リバーサイド ライン」と全国に名が売れている千曲川を冠することが必要と思います。
 
 河東線を観光線と路面電車にするメリットは、地域住民以外の乗客を狙い、専用軌道を路面電車にすることによって速度を落とすことなく駅を増やし利便性を増すことが可能であり、河東線沿線の子孫のためにも存続させる手立てであると思うからです。電車の発する音を、かの作家山本周五郎は「どですかでん」と表現した。私は「がったんごんごん」がやげて「がたごん・がたごん」と変わる表音であるが耳の違いが面白い。



◎余  談
  小職は、視察等で路面電車がある地方の大都市に出かけると、宿を抜け出してご当地の「路面電車」に乗ってみます。
 行く先も分らない電車に乗るのは最初のうちはとても不安でしたが、軌道しか走らないことを考えると土地感が無くても苦になりません。慣れるとこれほど面白い乗り物はありません。

 例えば、東京の早稲田〜三ノ輪橋間の都電、高知市の土佐電、熊本市電、長崎市電、札幌市電は現役で市民権を得ていて、市民の足となって生活を支えています。学生時代に通学で乗った都電は、石畳の上を走ることもあってか、モーター音がやたらに唸り、金属音が軋んだ感じでしたが、最近の路面電車は音も静で乗り心地が極めてよいと感じます。



   ◎閑話休題 
  われわれが真剣に河東線の存続を願うならば、先ず沿線住民が電車に乗ることを生活に手立てにすることです。長野電鉄も住民が電車に容易に乗れるためには如何様にしたら良いかを勘考すべきです。(木島線廃線の経緯は、信濃毎日新聞HPをご覧下さい。)



   第三.国家の危機管理の立場から、鉄道事業全体を慮るときに

 国は大手の宅配便業者に大都市間の流通には貨物鉄道を併用させる義務を負わせ、見返りに、国はターミナル駅に宅配業者用の荷物分別施設を提供する等をして、荷物の積み替えでのロスタイムをなくすようにすれば宅配業者もこれに応ずると思います。

 排気ガスの減少につながるし、しいては地球温暖化防止策にもなります。相乗的に貨物鉄道事業も潤う。我々は莫大な国家の財政投下がなされた結果の鉄道施設を有効に使う手立てを考えなくてはならない。利用者がいないから廃線処置で「はい!それまで〜よ」では結果的に国家は傾く。鉄道の役目は人類がある限り続くものである。

 であれば子孫のためにも鉄道事業に対する流通構造機構に対する規制・共存施策が必要であると考えます。


   
【市町村合併にかかる研修会】

 6月1日第四委員会室にて、須坂市議会は長野地方事務所伊藤所長を招聘し、合併に関する研修を開催。研修会終了後の席上で小職は発言を求め、恰も「合併ありき」を前提にした研修会や市民に予断を与えるような発言を議員は厳に謹んで、粛々と合併論の研究を進めるべきであると発言しました。
 地方交付税の削減により国家のコストを落とそうとする現状を慮るとき、そのしわ寄せを須らく市町村合併という清算に押し付ける発想は、江戸時代も現代も変わらないと感じます。



  私の合併是非論 国家のご都合での合併ありきの前提にたつ合併協議は断じてしてはならない。合併のメリットとデメリットは会報bQ3号記事をご参照ください。明治時代に廃藩置県がなされたが、今必要なのは廃県置藩だと感じます。国は県を解体し、道州制の取り組みがなされているのか。破綻した国家財政を救済するための、地方交付税削減のための合併推進は、政府の無策のつけを国民に押し付けるものであり、国民のこころの故郷を無視しています。現在ある3,224ある市町村(H13年5月現在、市670・町1,988・村566)を1,000(自民・公明・保守党案)にする、或いは300(自由党案)にするならば、国家は中央集権国家体制を解体し、日本がながきに亘り統治方式を採用してきた市の集りを州(道)とし全国に8州(道)をつくり、州の連合を国家とすれば良いと思います。市の連合が州となり、州の連合が日本国となる行政機構の構築を図るべきです。



  市町村数の変遷は、明治21年全国に71,314村あったのが、明治22年、小学校設立規模での合併が勧められ15,859市町村に(明治の大合併)。戦後、新制中学のための合併がなされ、さらに昭和31年町村合併促進法により4,668市町村に合併が進み、H13年5月現在で全国に3,224市町村(、市670・町1988・村566)がある。

  
【行政書士法改正国会で成立に思う】

其の1 行政書士はどんな職域なのか
 だ上高井地方事務所が、須坂にある頃の昭和52年の夏、宅建取引主任者の願書を出しに地方事務所に行き、手続を終えて帰ろうとするとカウンターに、「行政書士認可試験願書」が置いてありました。「行政書士ってどんな資格ですか?」と、先ほど宅建の願書を審査してくれた職員に尋ねると、訝しげに私を見ながら、「お前(おめえ)、序でに受けてみたらどうか。」と勧められ、受験用写真も余っていたので受けることとし翌日願書を提出しました。どんな試験とも解らず本試験に臨むと、10年前の高校卒業の折受けた警察官試験と同程度の内容であることを発見。

 警察試験は合格した自信からか、落ちては県警に申し訳が立たない一心で問題を解いたこともあってか、試験終了時刻にはすっかり合格を確信しました。さて合格したものの、当時は司法試験浪人の生活を送っていて、ただただ東京に出たい気持ちもあり、合格証は宅建取引主任者合格証とともに額の奥にしまい込みました。
 


 6年後である36歳の5月に行政書士登録をしました。女房を貰ったために糊口を凌ぐための手立てとしてであります。翌年支部総会に出席して、行政書士の実像を目の当たり見て愕然としました。私は席上「法律職である行政書士の社会的使命に適うためには、行政書士には代理権が必要だ。与えられていないのがおかしい。」趣旨の発言しましたところ、支部役員は冷ややかに一笑に付す雰囲気でした。「畏れ多い考えだ」とか「行政書士には代理権は不要だ」とか「所詮行政書士資格じゃないか。我々の資格と同等と思ってもらっては迷惑だな」「行政書士を何様の資格と思っているのだ」とまるで行政書士の総会なのか、税理士や司法書士はたまた土地家屋調査士の総会なのか分らない内容となりました。

 「無いんだから仕方ないではない。国会で書士法を改正して代理権を付けてもらえばいい話ではないか」と私は発言しました。このとき私と激突した役員の多くは、その後行政書士会の役員を辞められました。私にしてみれば、行政書士としてのプライドがない役員は、書士会の役員を辞めるのは当然の話であります。

    其の2 行政書士は法律職である。
 録するにあたって、初めて行政書士法を学習するに、法に依って与えられている地位は、法律職であるのに実際は低く、弁護士に次いで広範な職務が認められているのに、特別法の形で出てくる新興〇〇士にその地位を簡単に明け渡す歴史の繰り返しであること。外圧に弱い組織の体質であることを知りました。「これでは、法律家行政書士になれない。将来青少年が志す一流の職業にして見せるぞ」。青春時代を司法試験一筋に過ごした私の正義の血が騒ぎました。「揉め事を防ぐには、世の中に弁護士と代理権を備えた行政書士と公証人がいればこと足りる。しからば、国(当時は自治省)に直談判して、行政書士を法律職(代理権の獲得)として認めさせよう。」と決意しました。


 38歳の折、私は長野支部の分会組織である須高分会長として支部役員になりました。歳が若くても内規では分会長は副支部長でありました。まず、行政書士は国家試験合格者一本(当時は知事の認可試験)とすべししと、支部での会合の度に主張しますが、どうも支部会議の結論が、県書士会や連合会本部に全く届いていないことをひょんなん拍子で知りました。他士と兼業していて役員になっていて、役員を名誉職ぐらいにしか考えていない行政書士を一掃しよう。それには私自身が県の理事になろうと決心しました。しかし書士会も他の組織と同じで組織の壁が厚く、一度なった役職にしがみつき、なかなか後輩に譲らない悪癖か蔓延り、県理事会での発言の機会は得られませんでした。しかし47歳の折、県書士会の理事になれたので、私は早速改革案を唱えました。例外であった公務員在籍10年特権の廃止と受験資格の学歴は高卒程度の撤廃を主張しました。その結果、公務員特権は20年と変更され、学歴の高卒程度は撤廃されました。国会は僅かに動いたのであります。この僅かな動きが大きな自信となりました。



  其の3 行政書士は市民のための法律家に徹すべし。
 き経て49歳の折、一線級実務家である「憂える行政書士」と会をつくり、書士制度の改革断行の旗をあげました。私は長野支部長に就任し、県書士会の副会長、政治連盟の幹事長に就任し、まず書士法に『行政書士の使命』を明記すること。代理権獲得と法律職の位置付けの運動を国に展開しました。


 『行政書士の使命』は在任中に国会を通り行政書士法に書き加えられましたが、代理権獲得に手が届くと思えたとき、一部の狡猾な心無い仲間の逆襲にあい、最後の詰めの段階で阻止され、これがため凡そ2年間行政書士法改正が遅れてしまいました。



 漸く今国会で行政書士法が改正され、行政手続代理権(司法部分も広義の行政に含む解釈が採られた)と契約代理権さらに法律相談業務が認められ、法務専門家から国民の予防法的法律家として認知されました。私が30代に提唱した「街の法律家」としての行政書士像が実を結び、凡そ20年の歳月を経て市民の負託に応えられる時代がやっと到来しました。


 残された課題である「税理士試験合格者や公務員の特権による資格取得条項の廃止」は行政書士試験を合格した後輩に任せたいと思います。


 
これからの行政書士試験は、法律職試験として極めて専門性を求める試験になると思われます。何回も受験する人のためにも公務員等の特権を許してはなりません。国家資格は何人も資格試験に合格すればなれる。あたりまえのことを気負いなく保障する。これが民主主義社会の大原則だと思います。須坂市では最近ある現象が起きています。大学進学校生が、「行政書士になるためには」どうしたらよいかとの問い合わせがあり、「大きくなったら行政書士になって、議員になるんだ」と胸張る高校生や中学生が急増しているとのことです。一方「行政書士の資格をもっているのですが、食えますか?」との論外な問い合わせまで様々で大変な行政書士人気です。思うに強引に事を進めたために敵も作りましたが、行政書士制度を国民のためにする手立ては、間違ってなかったと感じています。


 苦楽を共にしてくれた「憂える行政書士」の仲間も、今回の快挙をきっと喜んでくれると確信します。



因みに、平成12年度の行政書士試験はつぎのとおりでありました。

 受験者数  合格者数 合格率
長野県    620人      18人 2.9%
全  国  44,446人  3,558人 8.0%

 文中の(広義の)行政書士とは、新生明治政府は、明治5年太政官布告として代言人(今の弁護士)、代書人(今役の行政書士・旧内務省所管)、証書人(今の公証人)の制度を設けました。

 その後代書人は国民の便益ではなく、役人の縦割り社会の構図である各省庁の権益保持を目的とし資格〇〇代書人として特別法の形で誕生し、代書人(行政書士)から分権しました。

 〇〇士に公務員特権があるのは、このような各省庁の歴史的経緯があるからです。行政書士が他の法律に制限が無い限り、なんでも出来るのは分権前の名残と申せます。戦後〇〇代書人は〇〇士となり現在の行政書士(総務省)、弁理士(特許庁)、税理士(財務省ほか)、司法書士(法務省ほか)、土地家屋調査士(法務省)、社会保険労務士(厚生労働省)、建築士(国土交通省)等として今日に至ります。

 広義の行政書士とは、この分割された〇〇士のうち法律職部分を再統合して、国民の便益のために「事務弁護士」として、国民のために機能すべしとするのが、私の描く司法改革案の準法曹構想であります。

 なお、法務省一省であったことや、代言人と証書人資格はかの司法試験合格が大原則なことと、憲法あるいは手続法においてその地位が明文されていた経緯もあり、資格内での分割は免れました。




◆◇◆須坂人なら、7月に行われる須坂カタカッタ祭りに率先して参加し,士気を高めましょう。
 正調須坂小唄をことあるごとに唄い,正調小唄踊りを覚えて、この不況風を吹っ飛ばそう◆◇◆ 



<野口雨情作詞、中山晋平作曲による由緒ある 『須坂小唄』 を、
                       後世に伝えようではありませんか。>
♪山の上から ちょいと出たお月 誰を待つのか 待たれるか ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノ♪

♪誰も待たない 待たれもしない 可愛いお方に 逢いたさに ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノタ♪

♪可愛いお前は 須坂の街に   須坂恋しか  あのお月  ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノタ♪

♪お月や工場を チョイと来て覗く 誰に思いを かけたやら ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノタ♪

♪誰に思いを  友達衆よ   ホロホロホロと 夜が更ける ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノタ♪

♪ホロホロホロと 須坂の街の 寝ずの番やら  あのお月  ヤ カッタカタノタ ソリャ カッタカタノタ♪


  
【桃太郎侍】このコーナーは、納得の出来ない新聞記事から選んで論評します。

県立信濃美術館の元幹部名義の個人口座に毎年振り込まれ、総額は90年から99年までの十年間で、約3800万円に上る。記事を取り上げたい。


 以下記事の概要は、口座は東山魁夷館が開館した90年に、長野市内の銀行支店に「信濃美術館〇〇」と元幹部名で開設された。信濃美術館から東山魁夷館での額絵や絵はがきなどの販売を委託されている都内の業者が毎年、計数百万円を振り込んでいた。 本来の契約では、業者から美術館側には手数料として売り上げの25%が支払われることになっていたが、元幹部名の口座にはこれとは別に、売り上げの10%程度の金が振りこまれ、引き出した形跡もあったという。


 業者側は「(東山魁夷館の)開館時に、元幹部が(正規の契約のほかに)美術館に10%入れてくれないかと言ってきた。 一方、元幹部は「私のまったく知らないところで口座が作られ、送金が行われていたことを後で知った。公職にある者として、すぐに(口座解約など)対応しなかったのはまずかった。引き出したものもあるが、自分で保管しており、一円も自分では使っていない」としている。 その後、99年になって元幹部は、振り込まれた総額に当たる約3800万円を業者側に一括して返している。


 この元幹部はこの春、定年退職した。(信濃毎日新聞4月10日付記事から抜粋)
その後の報道がなされないが、わが国の刑法は「返したからいいじゃないか。」を許さない。この元幹部は動機も不純であり、明らかに10年間に亘り不正の金品を授受していたものであり、一円も自分では使っていないから良いかと言えばこれもおかしい。司直によって「事件性なし」と断じられない限り、県民は納得しないだろう。



発行日・配信日 平成13年(2001年)6月19日
発行人 須坂市議会議員 佐藤壽三郎
須坂市墨坂南一丁目6番23号