湯っ蔵んどが市民の親しめる施設であるために


 何故に須坂市健康福祉ランド整備事業と株式会社須坂健康福祉ランドの経緯を求めたかと申しますと・・・・・
平成9年7月1日付にて締結された須坂市と第三セクターである株式会社須坂健康福祉ランド間の「須坂ふれあい健康センター管理委託契約書」の中味は、建物等即ち不動産部分は「使用貸借」の主旨であることが読み取れます。

 ところが、平成10年9月1日付けでなされた「須坂ふれあい健康センター変更管理委託契約書」の契約では、建物等即ち不動産部分は「賃貸借」と変更され、「須坂ふれあい健康センター管理委託契約書」第8条これは須坂ふれあい健康センターの市民の利用料を記した条文ですが、この第8条に株式会社須坂健康福祉ランドは須坂ふれあい健康センターに賃借料として支払義務があることを追加した、法律学徒としてはありえない過ちをおかしているのが一点。

 更に「平成15年3月24日付で賃料に関する覚書の一部を変更する覚書の第3条」では最早「使用貸借」の主旨から一片の変更管理委託契約書で「賃貸借」に変更され、更に毎年3000万円もの固定額賃借料をとることが出来るか?と言うと、これは管理契約の変更の域を越えた契約の更改と捉えるべきで、即ち平成9年7月1日付の管理委託契約書を一度消滅させて、平成15年3月24日時点で、新たに「須坂ふれあい健康センター変更管理委託契約書」を締結するのが筋であって、これら一連の法律行為は契約自由の原則の域を逸脱した権利の濫用であり、ありえない契約内容であったのではありませんか?

 然し、予想外に利潤をあげてしまった「須坂市健康福祉ランド整備事業の利益の処理」に狼狽した証として捉え、当時の関係者が知恵を絞った努力は評価されるべきと思います。

 「緊急避難」的な法的処置が実は株式会社須坂健康福祉ランドにとって真綿で締め付けられる負担行為になったのであります。これらの事業の多くは、施設運用につきものである一過性の人気や近在に類似施設の開設に伴って、利用者が半減するリスクが伴うものでありますが、ごたぶんにもれず、株式会社須坂健康福祉ランドも平成12年頃から陰りを露呈し始めるのであります。

 収益が落ちても一度結んだ契約に基づく債務は残る。これは法的には当然の話ですが、株式会社須坂健康福祉ランドにとっては大きな足かせとなってしまったのであり、市民のブーイングは将にこの契約の履行を迫る何ものでもありません。
 株式会社須坂健康福祉ランドは、平成9年7月1日〜平成18年3月31までは第三セクターの性質をもち、平成18年4月1日から現在は指定管理者として全く異なる法律的性質であることを鑑みるとき、

 第三セクター当時の契約の瑕疵や或は須坂市健康福祉ランド整備事業の置かれている現状等を十分に勘案しての協定書の締結であったかと言うと、十分に協議がなされた内容であったのかと疑問をもちますが、関係者において株式会社須坂健康福祉ランドの設立の経緯を咀嚼すると、須坂市と株式会社須坂健康福祉ランドが一蓮托生の運命共同体であることが読み取れます。

 ところで、平成18年4月1日以降の指定管理者たる株式会社須坂健康福祉ランドとの管理運営に関する基本協定書は、当初から第三セクターの契約の継続性を保持した、不当な内容を包含したものであると思います。

 収益が落ちているから賃料を免除するは条文を削除する手法ではなく、「須坂市健康福祉ランド整備事業」を指定管理者たる株式会社須坂健康福祉ランドを介して推進めるに「何故固定額賃借料が必要なのか」を、この時点で見直され、「須坂市健康福祉ランド整備事業が掲げる目的達成のために」の本旨に立ち返られ、平成10年9月にとられた「緊急避難措置」は現下の状況では事情にそぐわないものと化した以上、速やかに解除されるべきであります。




2007.03.25