行政手続の事後処理として捉えるべきでは?


 先日、市議会で請願の取り扱いについて揉めました。粗筋は、@市を二分する体育館建設論争あった。Aこのことについて市民団体より凍結の請願が出されていた。B定例議会が招集された。C議会は委員会にA審議を負託した。D市長は一般質問に答える形で「凍結」を表明 農振除外申請、地総債の交付申請の取下げ等一連の行政手続を処置。E所管委員会はAの審議をした F本会議で願意妥当と採択する筋書きのなかで、
 
 小職は、Fが行なわれる前の全員協議会で、議会にDの事実認定がある以上AをFの手続を踏むのはおかしい。法手続において矛盾があると異議を唱えた。その折、議員を永く務める議員から、「一般質問での市長の答弁には、執行力がない。」という意味の反論がなされた。

 小職は唖然としました。これが永続議員の法的感覚か?一般質問も広義の本会議であり、一般質問は決してオチャラカシではない。市民受けするためのパホーマンスの場でもない。後日活字になった議会議事録を読み返せば、登壇議員が如何に問題を捉え、解決策を調査し、且つ提唱し、市長がそのことについて、答えているかを読み取るべきである。問題の提起ばかりでは市民も納得しない。況や、市長が本会議場で「凍結」と言明した以上、その発言に重きがあればこそ、NHK,SBC、信濃毎日新聞、STV、須坂新聞等マスコミが報道したではないか。これをオチャラカシというは、議会の冒涜も甚だしい僭越な発言ではあるまいか。

 さて本論にもどるが、小職と元議長の意見を無視意してFの手続を終えて、9月議会は閉会した。余りの議会の筋のなさを悔いている。
 Aについては、Dの行為がなされた以上、議会はCを取消すべきであった。これが道理として理解できず、何の措置もできなかった議長・副議長、所管の委員長ならびに所管の職員の責任は重い。
 議会は理屈に翻弄されてはならない。なぜならば、理屈は所詮ためにする論理であり、後日そのプロセスが公表されたとき、良識ある市民から受け入れられないこととなるからである。行政手続での解釈の歪曲や手続の飛躍は許されないのでは。

2002/09/29 (日)