平成15年8月26日
   須坂市議会議長 植木新一 様
会派自由クラブ 佐 藤 寿三郎

地方分権時代における、議場での地方議員や首長の議会での発言の保障についての意見書を、内閣総理大臣に提出する事の要望書


 憲法51条は国会議員だけの特権ではなく、地方議会議員や首長にも保障を与える時代と心得ます。
 この免責特権の趣旨は、議員の院内における発言に対して、一般国民なら負うべき民・刑事上の法的責任を等の院外の責任を免除することにより、議員の自由な言論生活を保障し、もって議院の自律性を確保しようとすることにある。判例は免責特権の範囲について、「国会では行政、司法等に対する徹底的な批判がおこなわれなければならず、そのため往々にして個人の名誉、社会の治安を害することがありうるのであり、通常の場合には尊重さるべき個人、社会等の反対利益も譲歩を余儀なくされざるをえないのであって、もしこれにかかずらわっているときは言論を萎縮させ、また場合によってはこれを抑圧することになりかねないのである。」としています。【東京地判37.1.22・第一次国会乱闘事件】


 一方、地方分権一括法が施行されて、国家と地方公共団体はかっての上下・主従の関係から対等・協力関係となりました。我が国は、国家から地方公共団体への権限の委譲がなされたため、地方議会においても、往々にして個人の名誉や社会の治安を害することがありうるので、議員の議場における演説、討論または表決についての発言の自由を保障し、もって地方議会の自律性をも確保せねばならない時代が到来したものと確信しております。


小泉純一郎首相は25日、「自民党の結党50年にあたる平成17年11月をめどに党としての憲法改正案をまとめる」ことに意欲的な考えを明らかにしました。我々地方議員はこの機を逃がしてはならない。須坂市議会は、地方分権時代の階(きざはし)として、地方議会の果す役割を高らかに謳い、いまこのときこそ、現行憲法第51条の精神を地方議会にも拡大し、真の議会制民主主義の実現に向けた国の形を具現されたい旨の意見書を、当市議会の議会運営委員会に諮られ、速やかに内閣総理大臣、或は自由民主党に提出されるよう提唱致します。