【論説・地方分権時代のもたらすもの】
 
地方議会は役割を見直しする時期にある

須坂市議会議員 佐 藤 寿三郎

 
 地方分権時代における、議場での地方議員や首長の議会での発言の保障については、憲法51条は国会議員だけの特権ではなく、地方議会議員や首長にも保障を与える時代と心得ます。

 憲法が定める免責特権の趣旨は、議員の院内における発言の自由を保障し、もって議院の自律性を確保しようとするものであります。即ち、議員の言論に対して、一般国民なら負うべき民・刑事上の法的責任等の院外の責任を免除することにより、議員の自由な言論生活を保障し、もって議院の自律性を確保しようとすることにあると解されております。

 判例は免責特権の範囲について、「国会では行政、司法等に対する徹底的な批判がおこなわれなければならず、そのため往々にして個人の名誉、社会の治安を害することがありうるのであり、通常の場合には尊重さるべき個人、社会等の反対利益も譲歩を余儀なくされざるをえないのであって、もしこれにかかずらわっているときは言論を萎縮させ、また場合によってはこれを抑圧することになりかねないのである。」としています。【東京地判37.1.22・第一次国会乱闘事件】

 ここで注意しなければならないのは、前掲の判例は昭和37年に下された判決であることであります。平成12年4月1日に地方分権一括法が施行されて、国家と地方公共団体はかっての上下・主従の関係から、対等・協力関係となり、統治体系が一変したことを勘案すると、東京地判37.1.22・第一次国会乱闘事件の判決の精神は地方議会にも拡大されるべきものと思います。

 主権者たる市民(国民)は、国家から地方公共団体への権限の委譲がなされた事実を認識し、地方議会においても行政、司法等に対する徹底的な批判がおこなわれなければならない時代である認識が必要であり、このことは取りも直さずこれからの地方議会においての、往々にして個人の名誉や社会の治安を害することがありうるので、議員の議場における演説、討論または表決についての発言の自由を保障し、もって地方議会の自律性をも確保せねばならない時代が到来したものと認識すべきであります。

 住民と一番近い関係にある、地方議会議員の自由な言論生活の保障を確保することこそが、我が国の民主主義制度の保障につながるものであります。このことは民主主義が常に地方のそれも少数意見から湧き上がった歴史的事実を知るべきであり、日本国の更なる民主主義を守るためには、地方議会議員の更なる民主主義を守る番兵の意識を負わせることが必要であり、民主主義制度の堅持する為にも世界に先駆けて、速やかに地方議会議員の発言の保障について、法律に明文化すべきであると考えます。

 このことこそが日本国憲法で保障された市民(国民)の権利と三大原則を擁護することに通じると信じるものであります。
平成20年1月18日記す