會報ことぶき 統合版 第9巻 |
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第1章. 定例議会等の報告 平成15年2月臨時議会、3月定例議会、6月定例議会から。 |
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1.総務・文教委員会関係(私が所属する常任委員会の報告です) (1) 2月臨時議会のご報告 月報52をご覧ください (2) 3月定例議会のご報告 月報53をご覧ください (3) 6月定例議会のご報告 月報56をご覧ください 2.須高行政事務組合議会 松川苑(火葬場)建替え予算777,491千円承認される。 2月24日午後2時15分より、長野市・須坂市・小布施町・高山村の須高行事務組合理事と議員が参集して、 議会が開かれ、H14年度一般会計補正予算第2号とH15年度一般会計予算は、原案通り可決された。 松川苑の計画概要。年間火葬処理件数は812体。事業費777,491千円。火葬炉3基。建設面積1,047u |
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第2章. 私の議会での一般質問から |
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第3章.論説・地方分権時代のもたらすもの |
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1.佐藤寿三郎のずばり!日本国改革論はこれです。月報53をご覧ください |
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第4章.論説・須坂市の小布施町、高山村との合併問題 |
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1.合併特例法の概要 市町村合併を促進するため1965年に制定されました。十年ごとに延長されて来ましたが、95年の法改正で財政面の優遇措置が拡充される一方で、2005年3月までに限って適用すると明確に期限が切られました。 合併後10年間は、合併前の地方交付税が全額保障されるほか、公共施設建設に合併特例債を認め、元利償還金の70%が交付税で充当されます。対等の合併の場合、合併前の議員が最大2年間、新市町村の議員として在任できることなどが盛り込まれています。 (読売2.14付) 2.政府はなぜ合併を強いるのか? 目を開けて真意を見よう!! (月報54をご覧ください) 合併特例法の期限が2005年3月へと迫るなかで、須坂市も一つの結論を出さなくてはならない。国、県、市作成の「市町村合併」の資料綴を、いま時を置いて再読するも須坂5万5千市民の血税で禄を食む、市長、議員そして職員は、須坂市の百年後を慮り市民の評価に耐えうる須坂市の道筋を描いておかねば子々孫々に申し訳が立たない。我々は冷静に今回の政府が強いる合併の真意は何処にあるのか見極める必要があります。そこで、辻山幸宜前中央大学法学部教授が光市や諏訪市で講演した「市町村合併とまちづくり」の講義録を主軸にして、課題をこの須坂市に置き換えて、須高合併論を考えてみたいと思います。 3.合併によって須坂市は飛躍的に発展できるのか? それは幻想だ!! (月報55ご覧ください) この3月議会(平成15年)の一般質問で、私は「海もない。港もない。空港もない。JRの駅も新幹線もない。ないないづくしの須坂だけれども、須坂は頑張って来た町である。越寿三郎翁が築いた製糸のまちとして、富士通が築いた通信・電子のまちとして、言うなれば須坂は「企業城下町」として歴史に名を刻んだ誇りもて」と訴えました。「合併には表裏二面の意見がある。どれも一理ある。時代の推移は、流れを変える川の如く難しい」と言われますが・・・・ 4.今問われるは須坂の自立。須坂は須坂たれの心意気有や無しや。 (月報56をご覧ください) 歴史で必要なのは時の流れ。須高の動きを追うと意外にも真実が! |
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第5章.国県市町村の選挙報告と分析 地方選挙、議員の資質は問われないのか? |
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地方議員(市議会議員)の資質は一概に言えない。政治的リーダーシップ、カリスマス性、広い見識、人間的な包容力、弱者への視線、社会的問題の感受性の鋭さ(ガバナンス・25p110)が挙げられる。然し、今回の選挙戦を見ても市民自身に議員の資質を投票の選択肢とする部分が希薄である。選挙権を自ら放棄しているのではないかと思える。地域・地縁選挙が大手を振ってまかりとおり、一方、確かに無党派層の市民が増えている現象を感じます。しかし無党派層が無党派として投票に行けばよいが現実は行かない。行かなければ現状が何ら変わらないこととなる。これは参政権を自ら放棄していることになりませんかな。 もっと選挙は、議員の資質や主張が問われるものであって欲しいと感じますが、残念ながら議員の資質は評価せず、地縁・血縁・金権に走る選挙であることが現実と申せます。 1.須坂市議会選挙から 市議会選挙は、現職20人、新人5人が立候補し、投票は2月2日行なわれた。投票率は平成11年の選挙を12.61ポイント下回った62.42%(男60.93%、女63.79%)と過去最低であった。得票総数26,500票、うち無効405票(白票196票)。市民に一番身近な選挙である市議会議員の投票率が低下することは、自治の崩壊につながる懸念を持つ。以後行なわれる県議選、市長選のあり方がきっと問題視されるであろう。現役議員が後継者を立てなかった仁礼、旭ケ丘地域の投票率の悪さが目立つ。都会派選挙の移行とみるのか。市民が無関心なのか。市政を落胆しているのか。地縁・血縁を強いる選挙への反発なのか評価が分かれます。 ある人は罵る。「会報なんか出しても、何の足しにもならないんだよ」と。そうかな、当佐藤壽三郎後援会は「会報ことぶき」を1期4年間延べ51号にわたり地道に発行していたことが、今回の地縁・血縁・強制不在者投票戦が行なわれるなかで、価値ある800票を獲得できたものと考えます。会報を議会活動の資料とするかグラビアにするかの課題もありますが、支持くださる皆様が永く保管され、後の須坂市政の歩みを確かめられる意味合いからしても、今後も「資料」の方針を執拗に堅持し発行してまいります。 2.地方議員は60歳以上や現職割合が増加。市議会議員は人生の余禄感覚が増える。 信濃毎日新聞4月19日付に統一地方選挙の結果の分析が掲載された。それによると、県下66市町村で、合計定数1,012(欠員4)のうち1,008人の新議員が誕生。60代以上や現職の占める割合が上昇した。当選者のうち女性議員は103人で当選者の10.2%を占める。 60代 496人 49.2% 1.72倍 70代 98人 9.7% 50代 323人 32.0% 33.5%(03年) ← 37.5%(95年) ← 41%(91年) 50代は候補者が減っている。「議員になると本業に割く時間が減り、勤務先を辞めないといけない場合もある」とするが、一期目の当選年齢が問題であり、60代後半での初当選議員には、僕が常に唱える「議員か片手間・等閑議員でよいのか」の傾向が強まり、議会の硬直化が進むと思えます。 |
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第6章.古今東西の名言から |
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○足利尊氏の詠んだ歌 よしあしと 人をばいひて たれもみな わが心をや 知らぬなるらん ○吉田松陰が弟子に与えた詩 「志を立てるためには 人と異なることを畏れてはならない。世俗の意見に惑わされてもいけない。 死んだ後の業苦を思いわずらうな。また目前の安楽は一時しのぎと知れ。 百年の時は一瞬にすぎない。君たちはどうかいたずらに 時を過ごすことのないように」 ○小沢一郎代議士が唱える為政者の形 「方針とか原則とかプリンシプルはきちんと持っていてその場の状況をその原則、方針に照らし合わせてどうするかと判断するというのが方針というもので、その時になって決める、雰囲気で決めるという話は大局的な見地が全くない話と言える」 ○執権北條時宗に中国から渡来した禅僧正念は、「為政者とは、分別の念を起す勿れ。回避する処なかれ」と諭したと言う。日本が元の大軍に対し微動だにせず粉砕でき、時宗が今日に名を残しうるは、将にこの言葉を実践したからであると感じます。 |
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第7章.【お寄せ頂いた会員の声】 |
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第8章. 【壽會佐藤寿三郎後援会の活動報告】 |
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5月25日境沢町公会堂にて、後援会・議員事務所は当選報告会が開催され、選対役員や関係者等凡そ80名が出席。佐藤寿三郎議員の3期に向けての後援会の結束を誓い合いました。 |
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第9章. 須坂市総合体育館建設に関する住民投票条例制定案について |
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○私が否決する理由 ☆臨時議会は平成14年11月21日開催され、住民投票条例制定案を議会は否決しました。「寿三郎さんは総合体育館凍結派なのに、なぜ住民投票条例制定案を否決したのですか」と質問を受けましたが、否決の理由は以下のとおりです。 1.須坂市は、平成14年11月5日市民より「須坂市総合体育館建設に関する住民投票条例の制定の請求」が提出されるに及んで、須坂市長は議会に対し付議するよう臨時市議会を11月21日招集した。このことについて勘案するに、信濃毎日新聞は、11月1日「解説特集にゅうす解凍」で、「常設型の住民投票条例」が組まれた。それによると、「Q.住民投票ってどんな場合に、どうやってするの?」で、「住民の意見が賛成と反対で真っ二つに分かれてしまって、いくら議論してもなかなか結論がでないときにみんなが投票して判断しようとするのが住民投票の大きな狙いであるとする。 さて、須坂市の総合体育館建設に関わる議論は、平成14年3月議会で市議会は真っ二つにわれ、議長採決によって辛うじて体育館用地買収等の予算は認められた。同年9月議会においてその雌雄を決することとなった。この間、市民有志の立ち上げによる代表を恩田泰造氏外3名とする「住民投票」を求める運動が展開された。住民投票は前述のとおり、議会で議論が伯仲し、いくら論議をしても中々結論がでない場合に用いる「民意の補完」であることを勘案するとき、当時の状況下では須坂市総合体育館・住民投票の会(以下、住民投票の会)が署名運動を展開した行為は、その趣意書からして総合体育館建設反対を念頭に置いての行動であるから評価できた。 しかし、その後、市長の総合体育館建設凍結が表明されるに及んで、条例制定請求者と署名をした者との間に意思の齟齬を生じているのではないかと懸念する。或いは当事者間に意思のねじれがあるのではないか。当時の須坂の世情からして多くの市民は総合体育館建設凍結を唱えることが、建設反対を推進する議員の後押しの運動としての評価ではなかったのかと推測される。 9月10日、永井順裕須坂市長は、議会一般質問において、答弁の形で「総合体育館建設凍結」を表明した。凍結に至った事情は、「経済不況の大波が当面する財源を圧迫するという事態を勘案しての決断」であった。この表明を受けて地総債の申請取り下げ並びに、予定地の農振農用地からの除外申請の取下げがなされた。 さらに、9月議会に提出された請願者須高地区労働組合総連合議長越満氏とする「総合体育館の凍結を求める請願」を議会は採択をしている事実行為を、議員は何と心得るのか。これら一連の手続は、現在の経済状況からすれば、これは事実上の中止と良識ある市民ならば察しがつくことである。即ち、9月10日(あるいは、議会閉会日である9月25日)に、須坂市は総合体育館建設については凍結と決着をみているのである。 9月10日以降も住民投票の会が署名運動を続行したことについては、当然市長の凍結表明を受けて、会の執行部に置いて今後の運動方針が、十分に協議がなされたと推測されるが、彼らの自由意思であるのでここでの論評は避けたい。公開を旨とする住民投票の会が、この間の続行の意思決定に至るまでのことを、市民に明確に示さなかったことは、9月10日即ち、市長の凍結意思表明以前に署名した住民には不可解な行動として燻っている。前述の署名した住民が訝しがる事実は看過できない。法的には意思決定の「錯誤」として惹起されよう。 2.須坂市条例制定請求書の請求趣旨を要約すると、 @ 議会が混乱していて議会の機能が果せないことへの指摘。 A として、市に「総合体育館建設に関わる時機・場所・規模等の情報公開を求めるものであり、 B として、民意を反映させるために住民投票条例の制定請求であるが、 @については、当議会は議会の使命を果たすために3月議会、6月議会そして9月議会をとおして、議会の使命を十分に果したものであり、議会制民主主義は守られたと評価すべきであり、多くの市民からも議会は議会の本分を果したとの評価を受けている Aについては、情報公開の開示手続を踏むことによって容易に達せられるので、その手続を踏まれるべきである。 Bについて、もはや時期を失している住民投票条例を制定する必要性を感じない。何故ならば、住民投票をしたからその成果として、@の結論やAの情報が得られるとは思われない。 現行の議会制民主主義(間接民主主義)制度からしても、住民投票の法的性質からしても、議会の代替性は認められるものではなく、更に住民投票の効果として情報公開がなされることはないない。本住民等投票条例制定の請求の趣旨は明らかに目的を逸脱した請求であり、況や9月10日、市長の総合体育館建設凍結表明によって、その時期的な妥当性欠くと言わざるをえない。 仮に百歩譲って、総合体育館建設に関する須坂市住民投票条例を実施して、請求者らは何を今更市民の意思を推し量ろうとするのかその真意が汲み取れない。屋上屋を築く行為は、法によって許されるから何でも有りきの手法の謗りは拭いきれず、自由主義社会にあっては厳に慎まなくてはならない権利の乱用と言えまいか。 3.さて、前述のごとく、9月10日を境に住民投票の会の運動は二極化されたと見るべきである。9月10日以前の運動は、寧ろ総合体育館凍結させようと態度を明確にした市議会議員に対して、署名した人たちがそれぞれに声援を送ったと見るべきである。一方、9月10日以降の署名集めは、これは明らかに市長リコールを意図した政治的活動とみるべきである。市長凍結宣言までの運動は、私も市民の温かい声援があればこそ、凍結派の議員もあそこまで頑張れたことを考えるとき、署名された方々の意志を具現できたことを凍結派議員である小職も諒としたい。併せて総合体育館建設に真摯に関心を持たれた全ての市民の皆さんに、深甚なる敬意と感謝を払うものでありますが、情実を捨てて事実を直視した場合に、市長の凍結宣言の時点で、「住民投票の会」幹部は署名活動がその目的を達したことを市民に説明し、且つ勇気をもって立ち止まるべきではなかったか。 4.このたびの「須坂市総合体育館建設に関する住民投票条例案」は、その目的主旨が既に達せられていることに鑑み、また、議員有志により提出された「須坂市総合体育館建設に関する住民投票条例の修正案」についても検討するに、「住民投票条例案」に上塗りをしたものである以上、修正案を提出することは筋として容認できない。ここを理解しないで修正案を提出しても、市民の納得は到底得られないものと思われる。 5.結論. しかるに、今回提出された住民投票条例制定案、並びに住民投票条例制定修正案は、市長の凍結表明によって何れも条例制定の必要性を欠くと判断される。議員として市議会の権能と市議会の使命の原点に立ち返るとき、この度の制定時期を逸した総合体育館建設に関わる住民投票条例の制定請求は、住民投票を執行する妥当性を欠くものであり、当議会においては否決されるが相当と判断します。 |
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平成14年11月20日記す |
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【会報9巻作成のための参考文献】ガバナンス 月刊新聞ダイジェスト 法学セミナー 法学教室 デバイス憲法 |
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発行日 平成15年(2003年)8月1日 編集兼発行人 須坂市議会議員佐藤壽三郎 |
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